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ねじれ国会と税理士試験
2008年11月01日(土) 20:29
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税理士科法人税法担当の新山です。
現在の経済事情や、税務上の取扱い、その他気付いたことを書いていきたいと思います。
また、税理士試験に合格しているので法人税法のみならず他の税法で気になったところも書きたいと思います。

現在、国会では衆議院は野党、参議院は与党が過半数を占めている、いわゆるねじれ国会状態になっています。
その影響で、今年の3月〜4月に話題にはなりましたが、ガソリン税の暫定税率の期限切れの問題が発生しました。
これは、暫定税率の期限切れの前に法案を改正できなかったためです。
当時はガソリンの値段が上がっていたので消費者はうれしかったと思うのですが、税法の試験を教えている側としてはかなり困っていました。

ねじれ国会と税理士試験は一見関係なさそうに見えるのですが、実は密接な関係がありまして、話題にはならないのですが、法人税法や所得税法でも期限が設けられている取扱いがあり、平成20年3月31日で取扱いの期限が切れるものがいくつかありました。
実際に法案が改正されたのが4月30日。しかし税理士試験は、「告示日(今年は4月14日)現在の法律を適用する」とあるため、改正される前の法案で出題されることになります。
つまり、平成20年3月31日で適用期限が切れたものは試験では適用できないということです。
しかし、実際は4月1日にさかのぼって適用が受けられる取扱いもあったため、その取扱いは出題されるのか否かで相当に混乱しました。。

今年の試験では、その期限切れの取扱いは出題されなかったのですが、来年もねじれ国会の状態であれば、またこのような事態が発生することも考えられるわけです。
ただ、来年は、暫定税率の話もなく、現在の経済状態を加味すると、今年のような状況にはならないと思うのですが、国会と税理士試験とは密接な関係にあることがわかってもらえたかと思います。

法人税法担当 新山
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